会則

近畿大学校友会東京支部会則について

第1条
本会は、近畿大学校友会東京支部と称し事務所を東京都内に置く。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与する事を目的とする。
第3条
本会は、関東地区一都五県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県)在住在勤の卒業生をもって組織する。尚、その他の地域であっても入会希望があればそれを拒まない。
第4条
本会に、次の役員をおく。
支部長1名、副支部長2名、幹事長1名、副幹事長1名、幹事若干名、相談役複数名、参与複数名、顧問若干名。
副支部長の内1名を梅友会東京都支部長とする。幹事の内若干名を常任幹事とし、その内より 事務局長1名、会計1名、会計監査2名を置く。
第5条
本会に、次の役員をおく。
役員の選出及び任期途中での交代は役員会の議を経 て之を行い、直近の総会に於て承認を得る事とする。
相談役、參与及び顧問は役員会の議を経て支部長之を委嘱する。
第6条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第7条
支部長は本会を総理し、副支部長は支部長を補佐し支部長事故ある時は之を代行する。
幹事は会務を処理する。幹事長は之を統括し、副幹事長は幹事長を補佐し幹事長事故ある時は之を代行する。
第8条
総会は、毎年1回支部長之を招集する。必要に応じて臨時総会を招集出来る。
第9条
役員会は、必要に応じて支部長之を招集する。
第10条
議事は、出席者の過半数を以て決する。
第11条
本会の運営は、年会費・会費・寄付金・その他の収入を以て之に充てる。
年会費の金額は役員会の議を経て之を定める。
第12条
会則を改廃する時は、総会に於て出席者の3分の2以上の同意を要する。
第13条
本会の運営上必要ある時は、役員会にて規則・細則を定める事が出来る。
※1958年2月1日施行
※1988年11月18日改定
※1994年9月22日改定
※2000年9月21日改定
※2002年9月19日改定
※2005年9月18日改定
※2017年10月5日改定