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会則
近畿大学校友会東京支部会則について
- 第1条
- 本会は、近畿大学校友会東京支部と称し事務所を東京都内に置く。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与する事を目的とする。
- 第3条
- 本会は、関東地区一都五県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県)在住在勤の卒業生をもって組織する。尚、その他の地域であっても入会希望があればそれを拒まない。
- 第4条
- 本会に、次の役員をおく。
支部長1名、副支部長2名、幹事長1名、副幹事長1名、幹事若干名、相談役複数名、参与複数名、顧問若干名。
副支部長の内1名を梅友会東京都支部長とする。幹事の内若干名を常任幹事とし、その内より 事務局長1名、会計1名、会計監査2名を置く。
- 第5条
- 本会に、次の役員をおく。
役員の選出及び任期途中での交代は役員会の議を経 て之を行い、直近の総会に於て承認を得る事とする。
相談役、參与及び顧問は役員会の議を経て支部長之を委嘱する。
- 第6条
- 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 第7条
- 支部長は本会を総理し、副支部長は支部長を補佐し支部長事故ある時は之を代行する。
幹事は会務を処理する。幹事長は之を統括し、副幹事長は幹事長を補佐し幹事長事故ある時は之を代行する。
- 第8条
- 総会は、毎年1回支部長之を招集する。必要に応じて臨時総会を招集出来る。
- 第9条
- 役員会は、必要に応じて支部長之を招集する。
- 第10条
- 議事は、出席者の過半数を以て決する。
- 第11条
- 本会の運営は、年会費・会費・寄付金・その他の収入を以て之に充てる。
年会費の金額は役員会の議を経て之を定める。
- 第12条
- 会則を改廃する時は、総会に於て出席者の3分の2以上の同意を要する。
- 第13条
- 本会の運営上必要ある時は、役員会にて規則・細則を定める事が出来る。
※1958年2月1日施行
※1988年11月18日改定
※1994年9月22日改定
※2000年9月21日改定
※2002年9月19日改定
※2005年9月18日改定
※2017年10月5日改定